公務員ができる副業は例外として、任命権者が認めた場合のみ許可されます。
これは農業のような場合がそれに当たるようです。
そのほかには、株取引、不動産、先物取引、投資信託、外国為替証拠金取引などの利益は「職業」ではありませんし、、「労働の対価として定期的に支払われる全ての収入・・・」でもありませんので、大丈夫です。
また家賃収入などのばあいは、一般的に不動産収入を得ること自体では兼業とはみられませんが、それを業として行うには兼業としての任命権者の許可が必要となります。
これは職務専念義務から生じる問題です。
建託会社等に一括運営を委ねる、などがいいでしょう。
さらに、「教育に関する」ものかつ本業に支障を来さないと任命権者(教育委員会)が認めれば大丈夫です。
この「教育に関する」の例としては
・国公立私立学校等の非常勤講師
・国公立私立の教育施設・社会教育施設における教育担当の非常勤職員
・国・地方公共団体より委託された教育関係の非常勤の委員
・学校法人等の非常勤の役員
また、著作活動(本、絵画、PCのソフト等)についての収入も大丈夫のようです。
・参考書の執筆
などです。
2007年11月24日
公務員ができる副業〜家賃収入など
ニックネーム komu at 14:53| 日記
公務員が身内の名前を使っての副業
公務員が「身内の名前を使っての副業」をやるのはどうでしょうか?
双子の兄弟でもいれば、兄弟の名前を使って働くことは可能かもしれません。
しかし、配偶者や親の名前をつかってコンビニで働くのは、性別や年齢からいっても無理があるでしょう。
なお家業であれば違法にならない場合があります。
具体的にいうと、任命権者の許可を受けなければ、営利目的の会社等の社長や役員をやってはいけないし、どんな仕事でも報酬をもらえる事務をやってはいけないということです。
これは逆に言うと、任命権者の許可を受けることができればいいということです。家業が違法にならない場合は、任命権者の許可を受けることができた場合ということです。
アフィリエイトなどの内職・在宅ワーク系なら、身内の名前を使って出来ないことはありません。
しかし、これも違法であることは覚悟してやらなければなりません。
双子の兄弟でもいれば、兄弟の名前を使って働くことは可能かもしれません。
しかし、配偶者や親の名前をつかってコンビニで働くのは、性別や年齢からいっても無理があるでしょう。
なお家業であれば違法にならない場合があります。
具体的にいうと、任命権者の許可を受けなければ、営利目的の会社等の社長や役員をやってはいけないし、どんな仕事でも報酬をもらえる事務をやってはいけないということです。
これは逆に言うと、任命権者の許可を受けることができればいいということです。家業が違法にならない場合は、任命権者の許可を受けることができた場合ということです。
アフィリエイトなどの内職・在宅ワーク系なら、身内の名前を使って出来ないことはありません。
しかし、これも違法であることは覚悟してやらなければなりません。
ニックネーム komu at 14:50| 日記
公務員の副業
国家公務員法や地方公務員法で、公務員が副業を行なうことは禁止されています。
根拠法令は以下の通りです。
国家公務員法(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
地方公務員法(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
このように、職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されています。
つまり公務員が副業を行なうことは事実上不可能なのです。
根拠法令は以下の通りです。
国家公務員法(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
地方公務員法(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
このように、職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されています。
つまり公務員が副業を行なうことは事実上不可能なのです。
ニックネーム komu at 14:36| 日記
2007年11月12日
お役立ちリンク集
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ニックネーム komu at 14:09| Comment(1)
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