これは農業のような場合がそれに当たるようです。
そのほかには、株取引、不動産、先物取引、投資信託、外国為替証拠金取引などの利益は「職業」ではありませんし、、「労働の対価として定期的に支払われる全ての収入・・・」でもありませんので、大丈夫です。
また家賃収入などのばあいは、一般的に不動産収入を得ること自体では兼業とはみられませんが、それを業として行うには兼業としての任命権者の許可が必要となります。
これは職務専念義務から生じる問題です。
建託会社等に一括運営を委ねる、などがいいでしょう。
さらに、「教育に関する」ものかつ本業に支障を来さないと任命権者(教育委員会)が認めれば大丈夫です。
この「教育に関する」の例としては
・国公立私立学校等の非常勤講師
・国公立私立の教育施設・社会教育施設における教育担当の非常勤職員
・国・地方公共団体より委託された教育関係の非常勤の委員
・学校法人等の非常勤の役員
また、著作活動(本、絵画、PCのソフト等)についての収入も大丈夫のようです。
・参考書の執筆
などです。
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